障がいを知る1 「障害者福祉法」上の障害種別

昨日発表した新事業構想「障がい者を対象にした才能開発と経済的、社会的自立の支援」において、たくさんのご指摘をいただいた。

 

 

正しい知識を身に付けるため、どのような障がいを持つ人がいるのかを調べ始め、正直驚いた。

 

 

注釈として、普段私は「障がい」と表記するようにしているが、政府や官公庁が発表している資料の中で、「障害」と書かれているものはそのまま転記することで混乱を生じないよう申し添える。

 

 

今日の【分かったこと】

・障害者福祉法では、15種と障害重複の判定基準の計16種あること。

・息子は知的障がいと自閉性障がいが重複しているので一番最後の16番目に種別される。

 

 

1.障がいの種別

 

正直、驚いた。16種類もあることを今まで知らなかった。以下内閣府HPにある内容を転記してみた。

 

 

1. 身体障害者
2. 脳病変障害者
3. 視覚障害者
4. 聴覚障害者
5. 言語障害者
6. 知的障害者
7. 自閉性障害者 (自閉症)
8. 精神障害者
9. 腎臓障害者
10. 心臓障害者
11. 呼吸器障害者
12. 肝障害者
13. 顔面障害者
14. 腸ろう・尿ろう障害者
15. 癲癇障害者
16. 障害が重複している場合の判定

 

 

この中で、16.の「重複」として、併存をしている部分もあるだろうが、医師の治療分野になりそうな障がい種別は除くことにした。

 

 

1. 身体障害者
6. 知的障害者
7. 自閉性障害者 (自閉症)
8. 精神障害者

 

 

こうしてみると、対象者は4種に大別することができた。私が事業構想上視野に入れるべきは、

 

 

6. 知的障害者
7. 自閉性障害者 (自閉症)

 

 

から始めるべきと判断した。理由は簡潔で「親バカ」だからである。

 

 

息子は、知的障がい、自閉症スペクトラム障がいとともに、てんかん発作を併存している。

 

 

なので、自動車運転免許を取得させる予定はない。

 

 

2.複雑な発達障がいと知的障がい

 

「ある程度」は知っていたが、さらに学習が必要であると認識させられた。

 

 

発達障がいとして、厚生労働省HPには以下の内容が書かれていた。

 

生まれつきの特性で、「病気」とは異なります。
発達障害はいくつかのタイプに分類されており、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害、チック障害、吃音(症)などが含まれます。

 

書かれている症状を一つひとつ調べていくことを決意した。

 

 

また、知的障がいは、厚生労働省管轄のe-ヘルスネットで確認することができたので以下転記する。

 

知的障害は精神遅滞とも表される、知的発達の障害です。知的機能や適応機能に基づいて判断され、知能指数により分類されます。

 

知能指数(IQ)が70以上か以下か、で判別している。ここには少し疑問が残った。「これだけなのか?」と。しかし補足文章でなんとなく納得できた。

 

中枢神経系の機能に影響を与える様々な病態で生じうるので「疾患群」とも言えます。

 

息子が併存している理由も理解できる。

 

 

 

3.才能の発掘と開発のノウハウ

 

事業の「キモ」であると感じ、仮説を立ててみた。

 

・まず併存状況など、個人差が相当あるだろう(昨日ご指摘をいただいた内容でもある)。

・一人ひとりに合った内容をフルカスタマイズする必要がありそうだ。

・気象病など外的要因でその日の体調や気持ちが大きく左右されるだろう。

・感情の自己表現がうまくいかないときの接し方を深く考える必要があるだろう。

・他人とのコミュニケーションで、相手に相当なる理解を求める必要があるだろう。

 

ここを乗り越えないと、具体的な事業の方向性は見えてこない。さらに認識を踏まえるために明日、何をすべきかを列記してみることにした。

 

 

まだまだ始まったばかりで、やりがいとともに一抹の不安も正直ある。しかし、まずは行動しつつ考えるスタンスで臨むというモチベーションはさらに上がった。

 

 

株式会社チームのちから
代表取締役 植竹 剛